Q.出航した港から15海里を超えて航行する場合の母船について教えてください。

A.母船となる船舶は搭載設備や搭載能力が必要となり「日本小型船舶検査機構」の検査登録が必要となります。また、搭載されるPWCも航行区域の変更登録が必要となる為にレンタル船や漁船は母船となりません。未登録

船で15海里を超えた場合、航行区域外となり取締り対象になります。

PWCが沿岸沿い15海里沖合2海里を超えて航行する場合、母船(小型船舶)を使用して下さい。

1、母船となる船舶は、PWCを積載するための能力やPWC搭載時の操縦性及び復原性に影響を及ぼすため検査等が必要になります。また、搭載されるPWCは、航行区域の変更(搭載艇の航行区域の追加)が必要となります。

2、母船として小型船舶を登録のに必要な要件は以下のとおりです。
①搭載艇を搭載することができる適当な場所を有すること。
②搭載場所には、搭載艇が移動しないように固定できる適当な装置を有すること。
③搭載艇を容易に搭載場所に揚収し、かつ搭載場所から進水させることができる適当な装置を有すること。
④搭載艇を搭載した状態で復原性の要件を満足すること。

2016年03月18日