FAQ一覧

Q.スロープの利用はできますか?

A.マリーナ施設以外の港湾や漁港や河川のスロープは漁業や工事や緊急車両など公益の為に設置してありますので原則として利用禁止です。但し管理自治体もしくは管理漁協の許可を取得した場合は利用可能です。

Q.協会年会費の使いみちについて教えてください。

A.協会が発信するホームページの維持管理費、ガイドマップ発行、年度ステッカー作成、看板設置費、利用する港の美化修繕の負担金、各地域のイベント協賛、清掃活動、海上ガイドや救助やパトロールの諸経費として使用します。役員は全員ボランティアでの活動をしております。

Q.利用台数の制限は何故あるのですか?

A.夏季など利用台数が過剰になり海岸や港内を占拠してしまい他の利用者や船舶の航行が出来ない事例がありましたので、事前防止策として台数制限を設けております。

Q.出航した港から15海里を超えて航行する場合の母船について教えてください。

A.母船となる船舶は搭載設備や搭載能力が必要となり「日本小型船舶検査機構」の検査登録が必要となります。また、搭載されるPWCも航行区域の変更登録が必要となる為にレンタル船や漁船は母船となりません。未登録

船で15海里を超えた場合、航行区域外となり取締り対象になります。

PWCが沿岸沿い15海里沖合2海里を超えて航行する場合、母船(小型船舶)を使用して下さい。

1、母船となる船舶は、PWCを積載するための能力やPWC搭載時の操縦性及び復原性に影響を及ぼすため検査等が必要になります。また、搭載されるPWCは、航行区域の変更(搭載艇の航行区域の追加)が必要となります。

2、母船として小型船舶を登録のに必要な要件は以下のとおりです。
①搭載艇を搭載することができる適当な場所を有すること。
②搭載場所には、搭載艇が移動しないように固定できる適当な装置を有すること。
③搭載艇を容易に搭載場所に揚収し、かつ搭載場所から進水させることができる適当な装置を有すること。
④搭載艇を搭載した状態で復原性の要件を満足すること。