Q&A よくあるご質問 

Q スロープの利用は出来ますか?
 A マリーナ施設以外の港湾や漁港や河川のスロープは漁業や工事や緊急車両など公益の為に設置してありますので原則として禁止です。但し管理自治体もしくは管理漁協の許可を取得した場合は利用可能です。

Q 漁港の利用はできますか?
 A 利用可能な所と利用不可の所があります。現在、関係各所と協議していますのでその都度ホームページにて更新していきますので確認下さい。但し、災害や緊急時や故障での利用は可能です。

Q 各漁時期について教えて下さい。
 A アワビや貝類の素潜り漁は1月〜9月です。伊勢海老の刺網漁は9月中旬〜5月中旬です。天草漁は4月〜10月です。定置網やイケス等もあり漁業水域では事故の無い様に徐行をして下さい。

Q 協会会員費の使い道について教えて下さい。
 A 協会が発信するホームページの維持管理、ガイドマップ発行、認定年度ステッカー作製、看板の設置、利用する港の修繕管理の負担金、地域のイベントの協賛、清掃活動や海上パトロールの諸経費として使用します。役員は全員ボランティアでの活動をしております。

Q 出航まえに航行記録へ名前や連絡先を記入しなくてはいけませんか?
 A 万が一に海難事故や遭難した場合、必要となる情報ですので出航前講習の際に必ず記入下さい。

Q 2ストロークエンジンの水上バイクは加入出来ますか?
 A 湖では2ストロークエンジン規制をしている所がが多いですが、当協会では2ストロークエンジン艇も加入頂けます。

Q 漁具等(網)を引っ掛けてしまいました、どうしたら良いでしょうか?
 A 必ず管轄の漁協組合へ申し出て下さい。場合によっては弁償や賠償となります。また許可なく、水産動植物を採取した場合50〜200万円の罰金が科せられますので厳守して下さい。

Q 利用台数の制限は何故あるのですか?
 A 夏季など利用台数が過剰になり海岸や港内を占拠してしまい、他の利用者や船舶が航行出来ない前例がありましたので、その事前防止策として台数制限を設けております。

Q 出航した港から15海里を超えて航行する場合レンタルの小型船舶や漁船を母船にできますか?
 A 母船となる船舶は搭載設備や搭載能力が必要となり「日本小型船舶検査機構」の検査登録が必要となります。また、搭載されるPWCも航行区域の変更登録が必要となる為、レンタル船舶や漁船は母船となりませんので15海里を超えた場合、航行区域外となり取締り対象となります。