熱海地域

1.水上オートバイの航行区域については、「沿海区域 ただし、安全に発着できる任意の地点から15海里 以内の水域のうち、当該地点における海岸から2海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項 (平水区域)の水域のうち陸岸から2海里以内の水域に限る。」と定められています。

2.母船に搭載して使用することが認められている場合でも、沿海区域内で母船を中心に半径2海里以内の  水域に航行区域が限られています。

3.・「安全に発着できる任意の地点」とは「水上オートバイを降ろした地点」となります。

  ・「海岸から2海里の地点」について、沿岸と離島との間に沿岸から2海里の地点と、離島から2海里の地点が重複した場合であっても、当該地点における海岸から2海里 の地点を越えるため航行区域違反となり、航行できません。

  ・航行区域について詳しくは、船舶検査証書等で確認してください。